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<title>ブログ</title>
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<title>ゴールデンウイークの休業のお知らせ</title>
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2026年5月2日～2026年5月6日まで休業をさせて頂きます。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
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<link>https://ohta-gyosei.net/blog/detail/20260421153308/</link>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:34:00 +0900</pubDate>
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<title>離婚の決意から始める 幸せな新しい生活設計のために</title>
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離婚という言葉は、多くの人にとってネガティブな意味を持つかもしれません。しかし、離婚を決意することは、自分自身の幸せを見つけるためのスタート地点でもあります。新しい人生の設計図を描くために、離婚後にどのような生活を送りたいのかを考えてみることが重要です。今回は、離婚を決意して新たな幸せな生活をスタートするためのアドバイスをご紹介します。目次離婚の決意をされた方には、当事務所の行政書士が全力でサポートいたします。当事務所では、ご相談者の方とのカウンセリングを通じて、離婚に対する思いや悩みをお聞きし、必要な手続きや書類の作成を行います。また、財産分与や養育費などの問題についても、適切なアドバイスを行います。当事務所の行政書士は、経験豊富で親身になってご相談者の方をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。離婚後の生活設計について、行政書士がサポートをします。離婚により、住居や財産分与、養育費などの問題が生じることがありますが、それぞれの問題に対して法的な観点からアドバイスを行います。また、離婚協議書の起案をお手伝い致します。離婚後の生活設計は、今後の生活に影響を与える重要なものです。確実に問題を解決し、生活を再建していくためにも、行政書士に相談してみてください。幸せな新しい生活をスタートするために、行政書士に相談してみませんか。行政書士は、住民票や印鑑登録などの手続きから、法人設立や相続手続きまで、いろいろな手続きをサポートします。また、行政書士が窓口となって家庭裁判所の調停利用が必要となった場合は弁護士、税金関係であれば税理士、社会保険・年金であれば社会保険労務士等の提携している専門家と連携して、サポートを行います。新しい生活がスタートする前に、必要な手続きを行うことで、安心して自分らしい暮らしを始めることができます。行政書士に相談することで、ムダな手続きや時間のロスを減らすことができるため、ストレス軽減にもつながります。幸せな新しい生活を手に入れるために、ぜひ一度行政書士に相談してみてください。離婚は、夫婦生活において最も重大な決断の一つです。しかし、一度婚姻関係に問題が発生すると、お互いの意見を尊重し合って修復を試みることも重要です。その上で、お互いの生活や子供にとっても良い方向に向かう判断を行うことが必要です。行政書士は、離婚に関するご相談や離婚協議書の作成を行う専門家です。離婚の手続きが必要な場合は、行政書士に相談することも重要です。行政書士は、離婚に関する法律や手続きを非常に熟知しており、スムーズな手続きのためのサポートを提供します。また、行政書士は、離婚後の将来的な生活設計についてのアドバイスや支援も提供します。問題が発生した場合は、専門家の意見を聞くことが非常に重要です。その際には、信頼できる行政書士を見つけることも大切です。離婚後の自分自身には、様々な問題が生じることがあります。例えば、離婚手続きにおいて、財産分与の取り決めが必要になることや、子供の親権や面会交流の問題が生じることもあるでしょう。しかし、行政書士のサポートを受けることで、これらの問題をスムーズに解決することができます。また、離婚後に自分自身が再出発をするためには、遺言書や相続手続き、再婚にあたっての手続きなども必要になります。こうした手続きについても、行政書士がサポートすることで安心して再出発をスタートすることができます。離婚後の自分自身について、一人で悩まずに、行政書士へ相談することをおすすめします。
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<link>https://ohta-gyosei.net/blog/detail/20240116161908/</link>
<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 16:19:00 +0900</pubDate>
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<title>神奈川県大和市｜銀行口座や証券会社の整理｜財産目録｜終活の準備｜遺産整理</title>
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横浜市青葉区で行政書士事務所を開いている大田泰巳です。７０代・８０代の方は、エンディングノートを書いたり、終活を始めている方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。５０代以下の方だと、死ぬような年齢でないから終活の一つであるエンディングノートをまだ書く必要がないと考えている方も多いです。ただ、まだ死ぬような年齢でなくても「もしものときに」、「終活の準備」として財産目録を作成して、銀行口座や証券会社の整理を考えてみることをお勧めします。銀行口座や証券会社を整理する意味数が増えてしまうと管理が難しなります。銀行口座では通帳やキャッシュカードを紛失してしまうと口座自体があるのかないのか不明になってしまいます。このような口座があると相続手続の際の被相続人の財産調査に時間が掛かり、相続税の申告が伴う場合は申告期限もあることからも整理が必要です。ご本人が元気なうちに、口座の整理を進めると手続も比較的円滑に行うことができます。先にも書きましたが、手続を行うためには銀行や証券会社の連絡、来店するのにも予約をしないと手続がしにくい状況になっており、思った以上に時間が掛かります。また、資産の見直しをすることは、人生の節目においては大切なことでないでしょうか。整理が必要な銀行口座について今は、全国のATMで引き出しが可能な銀行が増えているため、出金については問題がないのでそのままにしている銀行口座があるのでないでしょうか。特に、転勤や転職あるいはお付き合いで口座を開設されて数百円程度残して、いろいろな銀行の口座をお持ちの方も多いのでないでしょうか。もし、メインバンクや自動引き落とし、入出金用に利用していない口座で、近くに同じ銀行がない場合は解約をすることをお勧めします。解約をお勧めする理由としては、通帳の繰越記帳や解約手続の場合は銀行の窓口で行わなければならないケースがあります。このようなとき、居住している場所と窓口となる銀行の店舗が遠く離れていると、窓口に行く用事があるたびに遠出をすることになります。また、銀行も来店予約を勧めているため、思い立って来店しても予約の空状況によっては長く待たされたりすることもあります。来店前には、あらかじめ銀行に連絡して当日の手続が可能か予約が必要か問い合わせをしたほうがよいです。残高０円の銀行口座について使っていない銀行口座の預貯金を引き出して残高を０円にして、そのままにしてしまう方も多いです。しかしながら、預貯金の残高を０円にしても口座自体は残ったままになります。また、相続が発生した際に、相続税の申告のために残高が０円だとしても残高証明書を取る必要があるので、ご本人が健在なとき解約できる口座であれば解約しておくことにより後に残された方の負担が減ることになります。また、相続税の申告がないとしても銀行によっては残高数円の口座を解約する場合に振込手数料が掛かることもあるので注意すべきです。もう一つ言えることは、残高が数十円でも、数千円や数十万円だとしても相続による解約手続で揃える書類や手続方法の手間がほとんど変わらないことです。証券会社について手数料も証券会社によって異なることから複数の証券会社を利用されている方も多いかと思います。また、店舗について、実店舗が比較的多い証券会社があれば、大都市部に数店舗のみある証券会社、実店舗のないネット証券会社と営業形態も様々です。普段の株の売買であればスマートフォンやパソコン、電話で取引ができるので使いやすくなっています。住所や氏名の変更、解約は証券会社で異なりますが、電話での問い合わせでのつながり易さは大分違うようです。利用しなくなった証券会社については、解約を考えてみてください。財産目録を作る必要性について近年は、ネットバンキングやネット銀行もしくは通帳不発行による特典があり、ご本人しか口座が分からにようなこともあります。財産目録を作ることによって、独居の方あるいは生計を一緒にしている方に知らせていないような銀行口座ある場合は、財産目録を作り見える化をしておくことも考えてみてください。財産目録を作ることによって、必要な銀行や証券会社の口座を再確認することができます。また、「もしものときに」、「終活の準備」のために財産目録を作っておくと、万が一のときの手続きもスムーズに行えます。財産の断捨離、終活のための準備財産目録の作成により、将来的には財産の断捨離も視野に入れて、エンディングノートの作成や遺言書の作成、任意後見契約や家族信託等、ご自身・ご家族の将来を考えてみましょう。お元気なうちに、動ける時間が作れる間に準備をしていくことが大切だと思います。大田行政書士事務所では、エンディングノートの書き方やご相談、遺言書の作成のお手伝い、任意後見契約・家族信託契約のご相談・ご支援を行っていますので、お気軽にご連絡ください。
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<link>https://ohta-gyosei.net/blog/detail/20240102175717/</link>
<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 17:57:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続き｜法定相続情報と戸籍謄本等の収集｜横浜市青葉区｜大田行政書士事務所</title>
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相続手続き法定相続情報神奈川県・東京都を中心として、相続のための戸籍謄本等の収集や亡くなられ方の銀行口座の解約や株券等における証券会社の名義書換等の遺産整理業務を横浜市青葉区にて行政書士事務所を開業している大田泰巳です。２０１７年（平成２９年）５月２９日各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度が始まり前は、亡くなられた方（被相続人）の不動産の相続による名義変更の添付資料として、銀行口座を相続するための解約手続きには、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、（改製）原戸籍謄本、法定相続人の戸籍謄本（抄本）一式を、金融機関の窓口や法務局に提出したり、郵送していました。同時に相続手続きをしようとすると、複数組の戸籍謄本等を準備しておく必要があり相続人が多かったりすると戸籍謄本等の交付手数料も結構な金額になったりしていました。法定相続情報証明制度の運用が始まり、法務局に法定相続情報一覧図の交付申請をして、法務局より法定相続情報一覧図をもらうことにより、従来のような戸籍謄本等を一揃えする代わりに法定相続情報一覧図を一枚（ケースによっては複数枚）を金融機関に提出すれば済みようになりました。また、法定相続情報一覧図を複数枚交付請求すれば、同時に複数の金融機関での相続手続きができるようになります。法務局へ法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出する必要と交付されるまでおおよそ１～２週間程度はかかってしましますが、相続手続きにおいての利便性は増したと思います。戸籍・除籍謄本や（改製）原戸籍謄本は常に正しいか？滅多にはありませんが、手書きによる原戸籍謄本や除籍謄本では誤った記載がされていることがあります。婚姻により新しい戸籍を作った場合や、引越し等の理由から戸籍を管理管轄する市区町村が変るような転籍をした際に、戸籍事務の担当職員が誤った記載をしてしまうのが原因のようです。私が、役所に戸籍の訂正を申し入れた事例を紹介します。Ａ市に本籍がある甲山（旧姓：乙川）花子さん（仮名）が亡くなり、相続人の方からより、戸籍謄本等の収集と法定相続情報一覧図の作成依頼がありました。Ａ市における甲山（旧姓：乙川）花子さんの除籍謄本と改製原戸籍謄本を見ると、甲山Ａ朗さん（仮名）と婚姻され、夫の氏を称する新しい戸籍をＡ市において作り、婚姻前の本籍地はＢ市で、筆頭者は花子さんの父の乙川一さん（仮名）で、乙川一さん（仮名）の戸籍から入籍したことが分かりました。私は、甲山（旧姓：乙川）花子さんの婚姻前の原戸籍謄等を取るため、婚姻前の本籍地と筆頭者を乙川一さん（仮名）を職務請求用紙に記載してＢ市に請求しました。数日後、Ｂ市の戸籍謄本等の証明書を交付する担当者から、花子さんの父：乙川一さん（仮名）の戸籍から籍を抜けたのではなく、その一つ前の戸籍（昭和２２年の司法大臣の命により改製されたもの）で、筆頭者は花子さんの祖父：乙川一さん（仮名）の戸籍から籍を抜けているとの連絡があり、A市の戸籍については訂正をしてもらように言われました。ちなみに、法務局に戸籍謄本等の記載事項に誤りがあったまま、法定相続情報一覧図の交付の申出をした場合は、原則的には法定相続情報一覧図の交付しないそうです。Ａ市の戸籍係に、Ａ市で取得した甲山（旧姓：乙川）花子さんの除籍謄本・改製原戸籍謄本とＢ市で取得した祖父：乙川一さん（仮名）を筆頭者とする原戸籍謄本と昭和２２年の改正前の原戸籍謄本（花子さんの出生が確認できる戸籍謄本）を持参して、Ｂ市からＡ市の戸籍に誤記があることを伝えました。Ａ市の担当者は、花子さんの従前戸籍の筆頭者が父の乙川一さんではなく、祖父の乙川一さんであることを確認し、訂正するためにA市からＢ市に公用で原戸籍謄本を取り寄せをして訂正をするとの説明がありました。訂正が完了するのには一か月程度かかり、Ａ市の訂正が完了したら、私の事務所に訂正後の除籍謄本・改製原戸籍謄本をＡ市から送ってもらい、訂正前の除籍謄本・改製原戸籍謄本をＡ市の戸籍係に送り返すように言われました。上記の画像は、甲山（旧姓：乙川）花子さんのＡ市の訂正後の改製原戸籍謄本の一部を加工したものです。私自身も行政書士として長く、相続手続きのために戸籍の収集を行っていますが、役所の戸籍係に戸籍の記載事項が誤っているから訂正するように申し出たのは初めてのことでした。改めて今回の件を考えると、戸籍謄本等の誤記に気がつかずに法定相続情報一覧図の交付申出や相続手続きのために金融機関や不動産の相続登相続手続きが長引いたりすると考えられるので注意する必要があります。
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<link>https://ohta-gyosei.net/blog/detail/20231225224544/</link>
<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 22:46:00 +0900</pubDate>
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<title>横浜市青葉区でエンディングノートを書きたい｜大田行政書士事務所</title>
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この度は、大田行政書士事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。横浜市青葉区で行政書士を開業している大田泰巳です。２０２３年１１月１３日に、横浜市青葉区さつきが丘地域ケアプラザにて、横浜市青葉区版のエンディング「わたしノート」の講座を開催しました。昨年も同様に横浜市青葉区さつきが丘地域ケアプラザにて、地域にお住いの方を対象に、「終活に備えて・今できること～『わたしノート』の使い方～」というタイトルで横浜市青葉区版のエンディング「わたしノート」の講座を開催しました。今年は、「利用者さんとの思いを共有するために～『わたしノートを活用しよう』」という内容にて、介護事務所・医療機関・社会福祉法人の方や福祉サービス事業者の方々のご参加がありました。講座の前半は、横浜市青葉区版エンディングノート『わたしノート』を利用者（介護保険サービスを受ける方・施設を利用される方等）さんに書いてもらうことにより、利用者さんと情報を共有することができるようになると、利用者さんにより良いサービスの提供ができることをお話しました。利用者さんに、先ずエンディングノートを書いてもらう、勧めるためには、動機づけが大切であることをご説明しました。エンディングノートと言うと、終活の一つと考えられがちで、エンディングノートを書かない理由をお聴きすると、「まだ、元気だから書く必要がないと。」とおっしゃる方をお見受けします。このような方にもエンディングノートを書いてもらう動機づけとし、お元気なうちだから書けるし、将来的な生活の希望や相続のことなど余裕を持って考えられることや、もしも急に病気やケガで倒れるしまったときのことを考えると、エンディングノートを「もしものときノート」という位置付けすると書いてもらいやすことをお話ししました。また、利用者さんと事業者さんがエンディングノートの情報を共有できるようになるためには、信頼関係が成り立っている必要があり、利用者さんに無理にエンディングノートを書くことを勧めたり、エンディングノートの内容を利用者さんが教えたくないのに知ろうとすることは信頼関係を壊すことになることをお話ししました。講座の後半は、利用者さんに横浜市青葉区版エンディングノート『わたしノート』を書いてもらうためのポイントをお話しました。特に今回の講座では、最近の社会変化に対応したエンディングノートを書く時の留意事項を具体例として挙げました。具体例としては、連絡してもらいたい人の中でＬＩＮＥのみでつながっている場合は氏名や住所もしっかり記載しておくことや、ネット銀行や通帳不発行口座の場合は入出金の記録が紙で残らないので自動引き落としになっている取引が本人でないと分からなくなってしまうのでプリントアウトしておくことや見える化をしておくと、もしものときに困らずに済みます。また、エンディングノートを書くことによって、考えておくべきこととして、将来的に認知症等により判断能力が低下したときの成年後見（法定後見や任意後見契約）制度の利用や遺言や死後の遺産整理の問題、墓じまいや尊厳死・献体のお話などもしました。当日、参加された方のお声として、利用者さんにエンディングノートを書いてもら必要性を認識されておりました。また、講座に参加された方も自分自身がもしものときに備えて、エンディングノートを書いておく必要性を実感されていました。エンディングノートを終活のためだけに書くのではなく、将来のもしものときのためにご家族や親族が困らないために記録するツールとして非常に有効です。もしも、エンディングノートの書き方が分からない、どの様に書いたらよいかお悩みの方は、専門家である行政書士にご相談してみてください。また、大切なことはエンディングノートを定期的に見直してください。
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<link>https://ohta-gyosei.net/blog/detail/20231214094224/</link>
<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 10:04:00 +0900</pubDate>
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